長期優良住宅制度の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の認定基準
- 劣化対策
- 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
- 耐震性
- 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
- 維持管理・更新の容易性
- 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。
- 可変性
- 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能なこと。
- バリアフリー性
- 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
- 省エネルギー性
- 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
- 居住環境
- 良好な景観の形成、居住環境の維持及び向上に配慮されていること。
- 住戸面積
- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 維持保全計画
- 将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅には、大きく税金と住宅ローンにおいてメリットがあります。
![02aka[1].gif](_src/sc20/02aka5B15D.gif)
![f006653320060210172508[1]22.jpg](_src/sc27/f0066533200602101725085B15D22.jpg)
問い合せ先 TEL04-2924-8953![00000920282292[1].jpg](_src/sc939/000009202822925B15D.jpg)
『長期優良住宅の認定基準』
HOME
前のページへ